労基署への届出書類は、大きく分けて
の3種類があります(クリックでPDFに飛びます)。
産業医、安全or衛生管理者の選任届の書き方
産業医選任届の書き方
1、「産業医選任報告」に丸をつけます。
2、その下の事業所情報を記載します。
3、産業医の氏名、フリガナ、選任年月日、生年月日を記載します。
4、選任種別は「5」を記載します。
5、専属は嘱託なら「2」、専任も「2」を記載します。勤務先は医師に確認し記載します。
6、種別は日本医師会認定産業医であれば「1」を記載します(下記、詳細)。医師によっては「2」か「3」に該当する場合もあります。他はあまりありません。
医籍番号は産業医の医師免許証を確認し、転載します。
7、前任者がいれば情報を記載します。新規選任の場合は空欄とし、参考事項にその旨を記載します。
8、署名捺印、所轄の労基署を記載して提出します。
安全管理者、衛生管理者選任届の書き方
1、対象となる役職に丸をつけます。
2、その下の事業所情報を記載します。
3、選任された人の氏名、フリガナ、選任年月日、生年月日を記載します。
4、選任種別は「3」を記載します。
5、専属は「1」、専任は「2」を記載します。
6、上記は両項目とも記載不要です(統括の場合は記載)。
7、前任者がいれば情報を記載します。新規選任の場合は空欄とし、参考事項にその旨を記載します。
8、署名捺印、所轄の労基署を記載して提出します。
産業医、安全or衛生管理者の選任届、提出タイミング
- 新しく産業医、安全管理者、衛生管理者を選任した時
に届出ます。
選任してから14日以内に遅滞なく提出する義務があります。
変更がなければ提出は1回のみで、毎年提出する必要はありません。
健康診断結果報告書の書き方
1、事業所の情報、健診実施年月を記載します。
2、健診を実施した機関の情報を記載し、在籍労働者、受診労働者数も記載します。
3、特定業務に従事する労働者数を、各項目ごと記載します(詳細は下記の通り)。
イ:多量の高熱物体、著しく暑熱な場所
ロ:多量の低温物体、著しく寒冷な場所
ハ:ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線
ニ:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所
ホ:異常気圧下
ヘ:さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用
ト:重量物の取扱い等重激な業務
チ:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
リ:坑内における業務
ヌ:深夜業を含む業務
ル:水素、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ:鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ:病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ:その他厚生労働大臣が定める業務
※イからカに該当する業務を複数行っている労働者については、主たる業務の欄に計上してください。
参考:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032
4、個別結果から各検診項目の受診者数、有所見者数を計算し、記載します。
※実施者数>有所見者数に、必ずなります。
5、「所見あり」の労働者数を記載し、医師が受診指示等を出した人数も記載します。歯科検診も同様です。
6、選任産業医の氏名、所属を記載し捺印してもらいましょう。
7、署名捺印、所轄の労基署を記載して提出します。
健康診断結果報告書、提出のタイミング
前回の届出から1年以内です。
ただし、特殊検診の場合は書式やタイミングが異なるので、注意が必要です。
ストレスチェック結果報告書の書き方
1、事業所の情報、検査実施年月を記載します。
2、在籍労働者数、検査を受けた労働者数、面談指導を受けた労働者数を記載します(必ず人数が在籍労働者数>検査を受けた労働者数>面談指導を受けた労働者数となります)。
3、検査を実施した者(ストレスチェックの実施者)を記載します。多くは選任の産業医が行うため、一般的には「1」を記載します(「3」の場合もありますので、担当産業医との契約を確認して下さい)。
4、面談指導を実施した医師は、一般的に「1」を記載します(「3」の場合もありますので、確認して下さい)。
5、集団分析の有無を記載します。
6、選任産業医の氏名、所属を記載し捺印してもらいましょう。
7、署名捺印、所轄の労基署を記載して提出します。
ストレスチェック結果報告書、提出のタイミング
前回の届出から1年以内です。
届出先の労基署
厚生労働省のページに記載があります、ご確認下さい。一部の都道府県では複数存在し、どの労基署が届出先になるか、電話して確認してみましょう。
届出のオンライン申請も開始
厚生労働省の労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスから、書類の作成、電子申請を行う事ができます。